記事作成日:2026/09/27 最終更新日 : 2026/10/01

住まいと実家が離れている場合の相続登記き(大阪・関西と遠方)


ご両親が暮らしていた実家や、祖父母の代から受け継いだ土地が今のお住まいから遠く離れていても、相続登記は、不動産がある地域以外の司法書士事務所に依頼できます。

当事務所は大阪にありますが、オンラインでの面談を中心にしているため、お客さまの住まいと不動産の場所がどこであっても、ご相談から登記完了まで対応できます。報酬は10万円〜、登録免許税を除く実費は2〜5万円前後が目安ですが、相続人の数、遺産分割協議書の作成の有無、財産調査の範囲によって変わります。


相続登記は、不動産の近くの事務所でなくても依頼できる

相続登記の申請先は、不動産がある地域の法務局です。ただし、依頼する司法書士の所在地は問われないため、大阪の事務所が北海道の土地の登記を申請することも、その逆もできます。

お客さまの負担になるのは、相談のために事務所へ出向くことや、書類のやり取りです。当事務所では、オンラインを中心に面談をし、原本が必要な書類は郵送でやり取りするため、事務所までお越しいただく必要はありません。また、平日の夜や土日祝日の面談にも対応しているため、仕事を休まずにご相談いただけます。

遠方の相続手続きは、他士業や、相続手続きをまとめて請け負うサービスや銀行などでも取り扱っています。ただし、不動産の名義を変える登記の申請を代理するのは司法書士の業務のため、それらの窓口では、登記の部分を提携する司法書士に引き継ぐのが一般的です。当事務所は司法書士事務所のため、戸籍の収集から登記の申請まで同じ事務所で行い、途中で窓口が変わることはありません。

お住まいが遠方で、不動産が大阪・関西にある場合

大阪や関西で暮らしていたご両親や親戚が亡くなり、相続人であるお客さまが首都圏など離れた場所に住んでいるケースです。

葬儀や四十九日で帰省した際に、限られた日程の中で、地元の事務所を探して相談の予約を取る必要があります。オンラインの面談であれば、帰省の日程とは関係なく、ご自宅に戻ってから都合のよい日時にご相談いただけます。大阪に来る予定があれば、事務所での面談もできます。

実家をいずれ売却するか、しばらく残すかによって、相続登記と並行して進める手続きが変わります。売却を考えている場合は、相続登記を先に済ませておく必要があります。方針が決まっていない段階でも、面談で状況を伺いながら順番を整理します。

お住まいが大阪・関西で、不動産が遠方にある場合

大阪に住んでいて、地方にあるご両親の実家や、祖父母の代からの土地を相続するケースです。

土地勘のない地域で司法書士を探す必要はありません。お住まいの近くの事務所に、対面でもオンラインでも相談できます。不動産が複数の県にまたがっている場合も、1つの事務所にまとめて依頼できます。

遠方にある場合、相続する不動産のすべてを、ご家族が把握していないこともあります。固定資産税の納税通知書が手がかりになりますが、課税されていない土地は載らないことがあるため、市区町村で名寄帳(その人が持っている不動産の一覧)を取り寄せて確認します。当事務所では、遠方の役所からの取り寄せも郵送で行います。

相続人が各地に分かれている場合

相続人が大阪、東京、地方と別々の地域に住んでいると、全員で集まって話し合うことも難しくなります。それぞれに仕事の都合もあり、全員の予定を合わせる必要があります。当事務所では平日の夜や土日祝日の面談にも対応しているため、全員の都合がつきやすい時間に、それぞれのご自宅からオンラインでご参加いただけます。

相続人の皆さまで遺産分割協議をしていただいた場合は、その内容を遺産分割協議書にまとめ、全員に署名と実印の押印をしていただきます。郵送で1人ずつ順番に回す方法のほか、相続人ごとに同じ内容の書面を用意して同時に進める方法もあり、人数や日程に合わせて、どちらが早いかをご案内します。印鑑証明書など、各相続人に用意していただく書類も、当事務所で取りまとめます。

法律で定められた相続分のとおりに登記する場合は、遺産分割協議書は必要ありません。ただし、相続人全員の共有名義になるため、後で売却するときには全員が登記申請に関わる必要があります。

戸籍の収集をご依頼いただく理由

相続登記では、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をそろえ、相続人が誰なのかを確定させます。今は本籍地が遠方でも、近くの役所で戸籍をまとめて請求できるようになりました。兄弟姉妹が相続人になる場合などは、この方法で取得できる戸籍の範囲に限界があります。

古い戸籍は手書きで読みにくく、転籍や養子縁組があると、どこまでさかのぼるかの判断も必要になります。相続人の特定を誤ると、遺産分割協議書の作り直しや申請のやり直しにつながり、遠方の相続人に署名をもう一度お願いすることにもなります。そのため、当事務所では戸籍の収集からお任せいただくことをおすすめしています。

ご依頼から完了までの流れ

  1. オンラインまたは対面でのご面談で、亡くなった方、相続人、不動産について伺います。

  2. お見積りをお渡しし、正式にご依頼いただきます。この際に預り金が発生する場合もあります。

  3. 戸籍と不動産の調査を行います。

  4. 委任状への押印や住民票のお手配をお願いします。

  5. 遺産分割協議が済んでいる場合は遺産分割協議書の作成も承ります。相続人の皆さまに署名と押印をお願いします。

  6. 法務局に申請します。

  7. 登記が完了したら、完了後の書類を郵送でお届けします。

面談以外のやり取りは、メール、LINE、郵送でも行い、事務所に来ていただく必要はありません。当事務所では、ご依頼いただいた案件を最初から最後まで担当します。

実費の目安

戸籍の収集やお客さまとのやり取りに発生する実費は2〜5万円前後が目安です。このほかに登録免許税が発生しますが、不動産の評価額や個数によって金額が変わります。

当事務所の報酬は10万円〜が目安です。遺産分割協議書の作成の有無、財産調査の範囲、不動産の数や地域、相続人の人数によって変わります。正式なお見積りはご相談時にお渡しします。

ご相談について

当事務所は、平日の夜や土日祝日も、予約をいただければ面談に対応します。Google Meetでのオンライン相談を中心にしているため、全国どこからでもご相談いただけます。

初回のご相談は無料です。相談が長時間になる場合など、費用が発生するときは事前にお知らせします。見積りをご確認のうえ、正式に依頼される(委任契約を結ぶ)までは、費用はかかりません。

【ご相談はこちらから】

よくある質問

Q. 一度も大阪に行かずに依頼できますか。

A. できます。面談はオンラインで行い、書類は郵送とメールでやり取りします。完了後の書類も郵送でお届けします。

Q. 相続した不動産がどこに、いくつあるか把握できていません。

A. 固定資産税の納税通知書が手がかりになります。見当たらない場合や、課税されていない土地がありそうな場合は、市区町村で名寄帳を取り寄せて確認します。遠方の役所への請求も当事務所で行います。

Q. 相続人がそれぞれ遠方に住んでいて、集まることができません。

A. 平日の夜や土日祝日も含めて、全員の都合がつく時間を選んでいただき、それぞれのご自宅から、オンラインで面談にご参加いただけます。

Q. 戸籍を自分で集めることはできますか。

A. ご自身で集めた戸籍を使うこともできます。ただし、不足や読み違いがあると、かえって時間がかかることがあります。当事務所では戸籍の収集からお任せいただくことをおすすめしています。

Q. 不動産以外の相続手続きも依頼できますか。

A. 預貯金や証券口座の解約・名義変更など、不動産以外の相続手続きもご依頼いただけます。(郵送を中心に対応しますが、遠方の金融機関窓口へ出向くことが必須の手続きは対応できかねます。)相続税の申告は税理士、相続人の間で争いがある場合の交渉は弁護士の業務になるため、必要な場合はご案内します。その他、不動産を含めて相続をせず、相続放棄を選択される場合は家庭裁判所に提出する書類の作成も承ります。


本ページの内容は、最終確認日時点の法令に基づいています。

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